割賦販売法対象取引の範囲拡大についてのご案内
対象取引の変更内容 | 変更前 | 変更後 | |
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指定商品・指定役務制の撤廃 | 指定商品、指定権利、指定役務が対象 | 全ての商品・役務を扱うクレジット取引が対象 (不動産販売を除く) |
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割賦定義の見直し | 2ヵ月以上かつ3回払以上の支払い | 2ヵ月以上の支払い | |
対象となる取扱区分 |
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※お取引の際に「承認番号の取得」及び「書面の交付」の徹底をお願いします。
- 必ず売上票の控えやレシート等をお客さまへお渡しください。
- クレジットお取引時は、原則全件承認番号の取得をお願いします。
(信用販売限度額未満の1回払いの取引時は対象としません)