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割賦販売法対象取引の範囲拡大についてのご案内

大切なご連絡事項について、お知らせいたします。

割賦販売法対象取引の範囲拡大についてのご案内

対象取引の変更内容 変更前 変更後
指定商品・指定役務制の撤廃 指定商品、指定権利、指定役務が対象 全ての商品・役務を扱うクレジット取引が対象
(不動産販売を除く)
割賦定義の見直し 2ヵ月以上かつ3回払以上の支払い 2ヵ月以上の支払い
対象となる取扱区分
  • 分割払い
  • リボルビング払い
  • 2回払い
  • ボーナス払い
  • 分割払い
  • リボルビング払い

※お取引の際に「承認番号の取得」及び「書面の交付」の徹底をお願いします。

  • 必ず売上票の控えやレシート等をお客さまへお渡しください。
  • クレジットお取引時は、原則全件承認番号の取得をお願いします。
    (信用販売限度額未満の1回払いの取引時は対象としません)