「加盟店情報交換制度」についてのご案内
改正割賦販売法では、加盟店の行為による被害の未然防止及びその拡大を防止するという消費者保護の観点から、クレジット会社は、利用者等の保護に欠ける加盟店の行為に関する情報を「加盟店情報交換センター」に登録し利用することが義務付けられました。これを受け、新しい「加盟店情報交換制度」がスタートしました。
- 「加盟店情報交換制度」に加盟するクレジット会社が、お客さまからの苦情に基づき事実確認をした結果、利用者等の保護に欠ける行為と判断した場合には、その情報は(一社)日本クレジット協会が運営する「加盟店情報交換センター」に登録されます。
- 登録された情報は、「加盟店情報交換制度」に加盟するクレジット会社間で共同利用されます。加盟会社については (一社)日本クレジット協会のホームページに掲載されています。
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利用者等の保護に欠ける行為に関する情報であって、加盟するクレジット会社間で共同して登録・利用される情報は(一社)日本クレジット協会のホームページに掲載されています。
【利用者等の保護に欠ける行為(主な事例)】
販売勧誘に関するもの 契約解除に関するもの - 事実に基づかない言動
- お客さまを誤認させるような言動
- 重要事項の不告知
など
- 一方的な相談拒否をすること
- 正当な理由がないにも関わらず返品・キャンセルを拒否する
など
- 「加盟店情報交換制度」に加盟するクレジット会社は、「加盟店情報交換センター」から提供された情報を加盟店申込時の審査及び加盟店契約締結後の途上審査のための参考情報として利用します。また提供された情報に基づき、加盟店に対し具体的な調査を行うことがあります。
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「加盟店情報交換センター」に登録された情報に関する連絡窓口は下記のとおりです。詳細はホームページをご参照ください。
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011(代表)
ホームページアドレス:https://www.j-credit.or.jp/
法律改正の詳細は、経済産業省「消費生活安心ガイド」http://www.no-trouble.jpをご参照ください